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返済にお困りの方にまず最初にお伝えしたいことは、一人で悩んでいても解決しないということです。やはり第三者に冷静に分析してもらい、指南してもらうことが何よりも賢明な判断だと思います。特におすすめしたいのが“弁護士に相談する”ということです。最初に弁護士に相談するメリットデメリットをご紹介します。

まずメリットは

@ 一番のエキスパートである。
A 悪徳業者の取立てが確実に止まる。
B あらゆる法律業務に精通しているため、 問題解決後も何かと心強い味方となってくれる。

と大まかに3つあります。

@債権関係のエキスパートはなんと言っても弁護士です。だてに司法試験をパスしているわけではありません。確かに司法書士や行政書士といった専門家もいる訳ですが、重ね重ねいいますが事が拗れていれば猶の事、弁護士に頼むのがいいでしょう。返済にお困りの方は特定の原因・要因でそういった状況にはまってしまったという方は少ないでしょう。そういった複合的な問題を解決してくれる人こそ弁護士なのです。

また、Aの効果は絶大です。悪徳業者は自分が違法行為をしている事は百も承知なわけで、彼らだって捕まりたくはないのです。弁護士を立てるということはそういった意味での牽制ともなるのです。

Bは先ほどの話と重複してしまいますが、返済に困ってらっしゃる方の多くが会社経営等での先行投資などのかたが多いのです。例えば借りたお金で何かを買って返済金がない場合、とりあえず購入した物を売れば返済金にあてることができます。しかし未来への投資、先行投資の場合に残るものは0です。何も残らないのです。こういった方は解決しなければならない問題が二つあるのです。まずは自分自身の返済、次に会社の立て直しです。こういった場合会社復活のエキスパートである弁護士を選ぶのがいいでしょう。

さて物事はいい面があれば悪い面もあります。弁護士に頼む場合のデメリットをご紹介します。というか薄々勘付いてる方も多いとは思いますが、“費用が高い”ということです。

今は法律家の報酬規定は廃止され自由化されていますので、事務所により様々です。おおよその感じでは、最初のとっかかりの相談は無料というところから、1時間5,000円〜1万円といったあたりが多いようです。これはもちろん相談する法律家の種類と相談内容によって異なります。

さらに実際の手続きとなるともっと費用がかかってきます。この場合は、法律家に対する報酬もそうなのですが、裁判所へ申請する場合などには、こちらの手続き面での費用も必要です。

主な弁護士報酬には、着手金報酬金があります。また仕事量的な区分から、手数料 / 時間制報酬(タイムチャージ)という報酬形態もあります。 着手金は、債務整理・借金返済の手続きを進めるために、その手続き着手前(着手時)に支払うものです。いろいろ動いてもらう訳ですから、その費用の前払い金のような性質です。 報酬金は、債務整理・借金返済の手続きの成功の度合いに応じて支払うものです。

上記2点の費用が基本です。この2点は連動していることが多くあります。着手金を安くして報酬金を多くするという、成功報酬の高いパターンや、逆に、着手金である程度支払うことで、報酬金を安くするというケースも見られます。

手数料というのは、原則として1回程度の手続きで済む場合に、その回数分だけ支払う形態です。時間制報酬(タイムチャージ)は、手続きの処理にかかった時間に応じて支払うものです。こちらの2点は、債務整理・借金返済手続きにおいてはあまり用いられていないようです。

ちなみに日弁連のアンケート結果によると、10社整理した場合で着手金は、

1、20万円前後 約51%
2、30万円前後 約28%
3、10万円前後 約16%
4、それ以外   残り

報酬金は、

1、20万円前後  約31%
2、0円       約28%
3、10万円前後  約20%
4、それ以外    残り

だそうです。

10社ですから単純計算すると、1社当たりはこの10分の1ですね。着手金2万円、報酬金2万円くらいが相場のようです。

おおよそですが費用についてはご理解いただけたと思います。確かに安くはありません。しかしこういう場所でこそお金が有用に使わなければなりません。安心と次へのスタートラインを購入できるのなら高くはないでしょう。是非下記の弁護士会にご相談ください。


●札幌市弁護士会
住所:〒060-0001 札幌市中央区北一条西10丁目 札幌弁護士会館
電話:011-281-2428

●函館市弁護士会
住所:〒040-0031 函館市上新川町1-3
電話:0138-41-0232

●旭川市弁護士会
住所:〒070-0901 旭川市花咲町4
電話:0166-51-9527

●釧路市弁護士会
住所:〒085-0824 釧路市柏木町4番3号
電話:0154-41-0214

●仙台市弁護士会(宮城県)
住所:〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-9-18
電話:022-223-1001

●福島県弁護士会
住所:〒960-8115 福島市山下町4-24
電話:024-534-2334

●山形県弁護士会
住所:〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階
電話:023-622-2234

●岩手県弁護士会
住所:〒020-0022 盛岡市大通り1-2-1 サンビル2階
電話:019-651-5095

●秋田県弁護士会
住所:〒010-0951 秋田市山王6-2-7
電話:018-862-3770

●青森県弁護士会
住所:〒030-0861 青森市長島1丁目3番1号 日赤ビル5階
電話:017-777-7285

●第一東京弁護士会(東京都)
住所:〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館
電話:03-3595-8585

●第二東京弁護士会(東京都)
住所:〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館
電話:03-3581-2255

●横浜市弁護士会(神奈川県)
住所:〒231-0021 横浜市中区日本大通9
電話:045-201-1881

●埼玉県弁護士会
住所:〒336-0063 さいたま市浦和区高砂4-7-20
電話:048-863-5255

●千葉県弁護士会
住所:〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-12
電話:043-227-8431

●茨城県弁護士会
住所:〒310-0062 水戸市大町2-2-75
電話:029-221-3501

●栃木県弁護士会
住所:〒320-0036 宇都宮市小幡2-7-13
電話:028-622-2008

●群馬県弁護士会
住所:〒371-0026 前橋市大手町3-6-6
電話:027-233-4804

●山梨県弁護士会
住所:〒400-0032 甲府市中央1-8-7
電話:055-235-7202

●静岡県弁護士会
住所:〒420-0853 静岡市追手町10-80
電話:054-252-0008

●長野県弁護士会
住所:〒380-0872 長野市妻科432
電話:026-232-2104

●新潟県弁護士会
住所:〒951-8126 新潟市学校町通一番町1
電話:025-222-3765

●愛知県弁護士会
住所:〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-2
電話:052-203-1651

●三重県弁護士会
住所:〒514-0032 津市中央3-23
電話:059-228-2232

●岐阜県弁護士会
住所:〒500-8811 岐阜市端詰町22
電話:058-265-0020

●福井県弁護士会
住所:〒910-0004 福井市宝永4−3−1三井生命ビル7階
電話:0776-23-5255

●金沢市弁護士会(石川県)
住所:〒920-0937 金沢市丸の内7-2
電話:076-221-0242

●富山県弁護士会
住所:〒930−0076 富山市長柄町3-4-1
電話:076-421-4811

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